結婚の際には、多くの人が「縁起の良い日」を選んで婚姻届を提出しますよね。
では、離婚届の場合はどうでしょうか?
今回は、離婚届を提出するタイミングやその考え方について詳しくご紹介します。
離婚届とは?
正式には「離婚届書」と呼ばれます。この書類を役所に提出すると、戸籍に離婚の記録が記載されます。
戸籍とは、日本に住む人の身分関係を記録する公式文書で、本籍地の自治体で管理されています。戸籍には、生年月日や氏名、婚姻歴、親子関係などが記載されています。
離婚届を出すタイミングは?
婚姻届では縁起や記念日を重視する人が多いですが、離婚届の場合は必ずしもそうではありません。
離婚に至るまでの過程で精神的にも肉体的にも疲れ切っていることが多く、提出日をじっくり話し合う余裕がない場合も少なくありません。
また、場合によっては法律で提出期限が定められていることもあります。
ここでは、具体的な提出タイミングについて解説します。
離婚届の種類と提出期限
- 協議離婚
夫婦の合意による離婚で、提出期限の制約はありません。 - 調停離婚
家庭裁判所の調停を経て離婚が成立する場合で、調停成立後10日以内に提出する必要があります。 - 審判離婚
調停が成立せず、裁判所が離婚を決定する場合です。この場合も、決定後10日以内に提出が必要です。 - 裁判離婚
裁判で判決が確定した場合、判決確定後10日以内に提出する必要があります。
提出タイミングを考えるポイント
1. 離婚成立後すぐに提出
一刻も早く区切りをつけたい場合、成立後すぐに提出する人が多いです。
2. 子どもの学校や生活環境を考慮
転校や苗字の変更が必要な場合、学期の区切りや長期休暇の前に提出するケースが一般的です。
3. 縁起の良い日を選ぶ
新しい人生のスタートとして、以下のような吉日を選ぶのも良いでしょう。
- 天赦日:あらゆることに最適な最上の吉日
- 一粒万倍日:小さな努力が大きな成果につながるとされる日
- 大安:一日中吉とされ、何事も良い結果を生む日
- 甲子の日:新しい始まりにふさわしいとされる日
まとめ
離婚届を提出するタイミングは、個々の事情や考え方によって異なります。
子どもの生活環境や学校のことを考慮する場合もあれば、一刻も早く手続きを終わらせたいと考える場合もあるでしょう。
また、新しいスタートを縁起の良い日に合わせたい方は、吉日を参考にするのも一つの方法です。
どんな形であれ、新しい人生の第一歩を踏み出す日が、明るい未来へつながるものとなりますように。